この記事は2023年1月21日に書かれたもので、内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
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丸亀市で2023年1月1日(日)から「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」が開始してる
丸亀市では2023年1月1日(日)から「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」が開始されています。
概要
「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」は、お二人が互いを人生のパートナーであることを市長に対して宣誓することで、市がお二人の関係を可能な限り婚姻と同様のパートナーであると認めて宣誓を証明し、また希望に応じて子や親、親族との関係も「ファミリーシップ」として証明する制度です。
引用元:丸亀市公式サイトより
宣誓ができる人
- 一方又は双方が性的少数者で、次の要件すべてに該当する方が対象です。
- お二人が成年に達していること
- お二人が丸亀市民であること、又はお一人が丸亀市民で、もうお一人が転入を予定していること
- 配偶者がいないこと
- 他の方とパートナーシップの関係にないこと
- お互いの関係が近親者でないこと
手続きの流れ
申請日の事前予約
宣誓希望日の原則1週間前までに人権課へ電話・メール等でご予約ください。
(連絡先) 人権課 TEL:0877-24-8811 FAX:0877-24-887
パートナーシップの宣誓
必要書類を揃え、ご予約の日時にお二人でお越しください。
提出書類
婚姻していないことが確認できる書類 (戸籍抄本や独身証明書等) ※転入予定の方は転出証明書の写し
提示書類
本人確認ができるもの。通称名を使用する場合は通称名の使用が確認できるもの
注意事項
虚偽やその他不正な方法で証明書等の交付を受けたことが判明した場合、または証明書等を不正に使用したことが判明した場合はパートナーシップの宣誓、ファミリーシップの証明を取り消し、証明書等の返還を求めます。
現在、中讃地域では丸亀市を含め全ての市町村で宣誓できるようになりました。
互いに多様な個性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指すため、各自治体パートナーシップ宣誓制度導入が進められています。
詳しい申請方法や書類については丸亀市公式サイトに記載されているので、申請の際には十分確認して手続きを行いましょう。
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